液体化学薬品タンカー、液化ガスタンカーについても、同様の考え方です。
2]石油タンカー
液体化学薬品タンカー
液化ガスタンカー
の三種類の全ての資格者は、それら三種類のタンカーについて、それぞれ一年以上の実歴が必要となります。
II. 乗船実歴のない人は、更新のための講習が必要になります。
六、更新のための講習
当協会では、更新のための講習について検討を進めており、その内容は概ね、次のとおりです。
更新のための講習は、通信教育制度の導入を主とし、一日程度の座学講習も、希望者があればその実施を検討することとなりました。
いずれの場合にも必要と考えられるので、更新講習のための教本を作成することとなりました。
七、更新講習のための教本
その骨子は次の通りです。
第一章 石油タンカー
液体化学薬品タンカー
液体ガスタンカー
これらの構造・設備及び荷役と輸送中のケアー、爆発事故等
第二章 石油・石油製品の性状
(検知器/保護具を含む)
第三章 消火/消火器具・設備/消火作業
第四章 海洋汚染防止対策全般
第五章 関係法規・国際条約
八、設問と回答
通信教育では、受講者の習熟度を確認するため、設問・解答方式を導入することとしました。
I、設問
1]各章毎十問とし合計五十問とする。
2]問題は各章二十問、合計で百問作成し、その組み合わせとする。
II、解答
1]解答方式は、選択方式とする。具体的には、四者一択から二者一択まであります。
2]合否
平均七十点以上、各章最低五十点以上とする。
九、受講受付期間
資格喪失十八カ月前より三カ月前までとする。通信教育方式のため受付から合否の認定まで及びその手続きについて一定の時間が必要となります。従って受付期間の締切りを三カ月前としたものです。
十、注意
危険物等取扱責任者の資格は、現状では一度失効すると、海技免状のように、事後再講習による救済措置がありません。従って乗船経歴を満たさない可能性のある人は、先に説明しました、更新講習のための通信教育を受講して危険物等取扱責任者の資格を喪失しないよう十分注意をいたしましょう。
(問い合わせ=船員災害防止協会 TEL 〇三-三二六三-○九一八)
筆者紹介
ずいひつ「つれづれに」に代わって九月号から「海の文学への旅」を連載していただく筆者・尾島政雄さんは、大手出版社の編集責任者を経て、現在は編集学校の講師、文芸評論家などでご活躍中です。