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消防職員のための法令用語解説

 

地方分権推進計画(六)

 

八 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等のあり方(承前)

 

ク 指示

(ア) 国は、地方公共団体の行政については、次の場合等の特に必要と認められるときを除いて、地方公共団体がその自治事務の処理について、国又は都道府県の指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

このように、自治事務に関しては、国や都道府県の指示は、極力制限されている。

例外的に、自治事務の処理に関して、国又は都道府県の指示が認められているのは、次の二つの場合である。

a 国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関する場合

b 広域的な被害のまん延防止の観点からの事務の処理に関する場合

例えば、伝染病が発生した場合、自治事務に関しても、国又は都道府県の指示が認められる。

(イ) 国は、地方公共団体の行政については、法定受託事務の適正な処理を確保するため、特に必要と認められる事項及び場合には、地方公共団体に対し指示を行うことができる。

このように法定受任事務については、国の指示がなされやすくなっている。

(ウ) 法定受託事務に是正措置を構ずべき旨の指示

a 法令所管大臣は、都道府県の法定受託事務の処理が法令に違反していると認められるとき、又は著しく法定受託事務の適正な処理を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について、違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべき旨の指示をすることができる。

b 知事等は、市町村の法定受託事務の処理について、是正措置を講ずべき旨の指示をすることができる。

c 法令所管大臣は、知事等に対し、市町村の法定受託事務の処理について、是正措置を講ずべき旨の指示をするように指示することができる。

d 法令所管大臣は、緊急を要するとき、その他特に必要と認めるときは、当該市町村に対し是正措置を講ずべき旨の指示をすることができる。

本来国の行うべき事務等を法定受託事務として、地方公共団体に委託しているのであるから、その事務が適切になされていないときは、是正措置を講ずべき旨の強い指示がなされることも、国の行政を行うために必要とされる。

このようなことから、右の指示が認められ、さらに、これらの措置によっても是正されない場合、一定の場合には、裁判手続をえて、代執行もできる。

 

全国消防長会

顧問弁護士  木下健治

 

 

 

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