日本財団 図書館


ワンポイント

消防職員のための法令用語解説

地方分権推進計画 (五)

 

八、地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等のあり方(承前)

オ、協議

国は、地方公共団体の行政については、国又は都道府県と地方公共団体との間の調整が必要な場合を除き、地方公共団体の事務の処理について、国又は都道府県との協議を要することのないようにしなければならない。

地方公共団体の自主性を尊重したものである。

カ、同意

(ア) 国は、地方公共団体の行政については、地方公共団体の自治事務の処理について、国又は都道府県と当該地方公共団体との間で協議をする場合においては、次の場合等、国又は都道府県の当該協議に関する施策と、地方公共団体の当該協議に関する施策の整合性を確保しなければ、これらの施策の実施に著しく支障が生じると認められる場合を除き、当該協議について、当該地方公共団体に対する国又は都道府県の同意を要することのないようにしなければならない。

a、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を地方公共団体が作成する場合

b、地方公共団体の区域をこえる一定の地域について、総量的な規制・管理を行うため国が定める総量的な具体的基準を基に、関係地方公共団体が計画を作成する場合

(イ) 国は、地方公共団体の行政については、地方公共団体の法定受託事務の処理について、国又は都道府県と当該地方公共団体との間で協議をする場合においては、必要があると認められる場合には、当該協議について、当該地方公共団体に対する国又は都道府県の同意を義務づけることができる。

このようなことから、自治事務に関しては、地方公共団体は、ますます、その自主性を発揮することが要請される。

キ、許可・認可・承認

(ア) 国は、地方公共団体の行政については次の場合等、地方公共団体の自治事務の処理について、国又は都道府県の許可・認可又は承認を要すること以外の方法によって、当該自治事務の処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、地方公共団体の自治事務の処理について国又は都道府県の許可・認可又は承認を要することのないようにしなければならない。

そして、その場合とは、刑法等で禁止されていることを、特別に地方公共団体に許す事務、公用収用等事務、補助金対象資産処理事務等である。

(イ) 法定受託事務については、特に必要のあると認められる場合に、許可・認可・承認を受けることを義務づけることができる。

 

全国消防長会 

顧問弁護士  木下健治

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION