4. 消防用設備等の点検及び報告
【消防法第17条の3の3】
防火対象物の関係者は、消防用設備について、自治省令に定めるところにより、防火対象物のうち政令で定めるものにあっては、消防設備士免状の交付を受けている者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防署長に報告しなければならない。
【消防法施行規則第31条の4】
(点検結果の報告)
特定防火対象物は1年に1回
その他(非特定防火対象物)は3年に1回
【消防法施行令第36条】
(有資格者による点検)
特定防火対象物で延面積が1000m2以上
非特定防火対象物で延面積が1000m2以上のうち消防署長が必要と認めて指定するもの
5. 喫煙等の禁止場所及び危険物品の指定等に関する規程
【鹿児島市火災予防条例第26条】
次の各号に掲げる場所で、消防局長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合においては消防局長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。〜消防局長の承認が必要
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外の観覧場は除く)、公会堂及び集会場(公民館は除く)の舞台部(舞台及びこれに接続して設けられた大道具室をいう)及び客席。 以下「劇場等」という。