※ 裸火とは
(1) 酸化反応を伴う赤熱部又はこれから発する炎が外部に露出しているもの
(2) 露出してアーク又は火花を発するもの
(3) 赤熱したニクロム線等が露出しているもの
※ スモークマシーンについて
原則的には裸火には該当しない。消防本部によっては、解釈に相違がある。
鹿児島市においては、届け出がなされたものについては受理し、審査する。
6. 催し物の届け出
【鹿児島市火災予防条例第60条】
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催し物
※ 催し物とは
映画、演劇、演芸、音楽、スポーツその他の観せ物(劇場等の建築物においても本来の用途施設を変更して上記用途に使用する場合も含む)をいう。
※体育館におけるプロレス興行は催し物の届け出が必要か?
体育館は本来スポーツをする場所であるが、観客席を設営することにより本来の用途施設の変更に該当する。又観客席の設営により、避難通路の確保が必要である。
※ 屋外広場における大規模のイベントは催し物の届け出が必要か?
催し物に該当しないために届け出は必要ない。
ただし、届け出がなされたものについては、火災予防条例第60条第3号の届け出に準じて処理する。