安全対策
舞台の防火安全対策
鹿児島市消防局 中央消防署主幹
今田中哲郎
1. 防火対象物の防火管理者の選任義務
【消防法第8条】 罰則有り
第1項
政令で定める防火対象物の管理について権限を有する者は、防火管理者を定め防火上必要な業務を行わせなければならない。
第2項
防火管理者を定めたときは、遅滞なく所轄の消防署長に届け出なければならない。
2. 防火管理者の責務
【消防法施行令第4条】
第1項
防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて防火対象物の管理について権限を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない
第2項
防火管理者は、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
第3項
防火管理者は、自治省令に定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
3. 消防計画
【消防法施行規則第3条】
第1項 省略
第6項及び7項
特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び非難訓練を年2回以上実施しあらかじめその旨を消防機関に通報しなければならない。