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2]現状への変化とその問題点

ア. 2段階手配が必要

SLBを利用しようとする者は、ロシア国内鉄道輸送についてはロシア側の業者(SOTRA等のオペレーターやフォワーダー)と、ロシア以西の鉄道輸送においては欧州各鉄道により組織されたINTERCONTAINER社とそれぞれに契約を行う必要がある。すなわち、ロシア側とロシア以西の2つの手配が必要である。

旧ソ連時代には日本側のSLBの利用者は、SOTRAから「トランジットライセンス」を取得し、荷主に対しコンテナ輸送サービスを提供してきた。SOTRAはSLBオペレーターとしての独占的権限を有し、港湾荷役や鉄道輸送を含めた複合輸送商品として海外のフォワーダーに販売する役目を担ってきた。現在ではその他のフォワーダーもSLBビジネスに参入しており、SOTRAの独占体制は崩れ去っている。

ロシア以西の鉄道輸送を主催するINTERCONTAINER社は、各国鉄道がメンバーとなっている鉄道輸送業者であり、日本の利用者は同社から鉄道サービスを仕入れ、シベリア鉄道とコンバインすることにより、スルーの輸送が可能となる。

 

SLBの輸送分担

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出所)『シベリア・ランドブリッジ活性化調査事業報告書』1999年3月

6ページより抜粋 (財)環日本海経済研究所

 

 

 

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