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内閣府と文部科学省と経済産業省に行くのです。本当に分け方が合理的で、日本の科学技術のためによろしいかどうか。そういう問題はあります。あるけれども、それこそ何十年動かなかったものが動いていくということを評価しながら、それは今後手直ししていきましょうよというスタンスを私は取りたいということです。おっしゃるような、本当に国民のためになるようにする目で、私たちはこれから見ていかなければいけないということが一つ。

もう一つ、今おっしゃった評価の問題。おっしゃることが実は行革会議でとことん議論されていないということが問題なのです。独立行政法人のところでは、まさにそのことが議論された。だから、独立行政法人については評価委員会を各省に置きます。各省に置くのではだめじゃないかという議論をすれば、これもまたしようがないんですけれども、客観的な評価をするように、各省に第三者からなる評価委員会を置きなさいということが書いてあります。各省だけに任せておけばまた問題があるかわからないから、総務省の中に第三者からなる評価委員会を置くことになっています。今のところ法律上は「政令で置かれる審議会」と言われていますが、この評価委員会は権限が強くて、独立行政法人が存続をすべきかどうかということを、主務大臣に勧告することになっている。そこまでは非常にいいんです。だから、いかに行革会議が独立行政法人に力を入れたかということがよくわかるんですが、それに引き換え、一般の政策評価なり行政評価については、その重要性がよくわかっていない。確かに、従来は総務庁長官だけが発想して監察していたものを、今度は総務省の中に評価のための委員会を置いて、政策評価から行政評価から、第三者の声をというか、彼らが自分がやったことの評価がいいか悪いか、あるいは、どう評価すべきかということをやるべきだということで、実は、総務省が各省のやった評価委員会の評価をもう一回評価する、独立行政法人の評価と各省の政策と行政評価をあわせ持った審議会を総務省に置くことになっているんですね。これは第三者の声を入れようということです。かなり強い権限を持たせる。ただ、一般の政策評価とかそういうことをやろうとしたときに、環境影響評価法のような、行政評価法という実体法を持たないと十分な権限行使ができないのではないかと思います。総務省自体が目が内に向いているんですね。各省の仕事を評価するだけではないから、設置法で規定することはいかんということを私はここで言っている。どういう評価の仕方をするか。実体法を持ってやらないと、ちゃんとした評価はできないなということを言っているんです。

 

 

 

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