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[相続税・贈与税]

相続税/贈与税では、相続した者・遺言によって相続した者/贈与を受けた者が、相続分/贈与分の何パーセントかを税金として納める。税率は相続分/贈与分の資産価値と、続柄によって決定される。(表参照)

贈与税は、同一人物から年に1万クローナ以下の贈与を受けた場合に関しては非課税である。

1992年より、相続税/贈与税に関しては、以下のように規定されている。夫婦(あるいは内縁の夫婦)から相続する場合、28万クローナが基礎控除される。子供あるいは孫が相続する場合、基礎控除額は5万クローナである。ただし、子供が18歳以下の場合は、(18歳になるまで年)×(5千クローナ)が5万クローナに加えて控除される。その他の人、あるいは協会、組合などが相続する場合の基礎控除額は、2万1千クローナである。贈与に関しては、基礎控除額は1万クローナになっている。

相続税および贈与税は、基礎控除後、同一の方法・税率で課税される。例えば、夫婦(あるいは内縁の夫婦)や子供や孫が相続する/贈与を受ける場合、30万クローナ以下の相続/贈与では、税率が10パーセント、30万クローナから60万クローナ以下の相続/贈与では、税率20パーセント・プラス3万クローナ、60万クローナ以上の相続/贈与では、税率30パーセント・プラス9万クローナが相続税/贈与税である。(表参照)

1997年の相続税・贈与税による税収入は、相続税は15億7千3百万クローナ、贈与税は2億2千2百万クローナであった。

 

表19 相続税・贈与税と続柄

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[会社税]

1995年より法人に課される国所得税−いわゆる会社税(bolagsskatt)−の税率は、28パーセントとなった。これは会社・企業の事業収益に対して課される。会社税のほとんどは一部の大企業によって支払われている。96パーセントの会社・企業が支払った会社税は、全会社税収入の14パーセントを占めている。

 

 

 

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