日本財団 図書館


表17 不動産税率、パーセント

051-1.gif

 

不動産税・評価年

051-2.gif

*それぞれ評価年価格の75パーセントが課税対象となる。

051-4.gif

 

[富裕税]

富裕税は、負債を差し引いた資産に対して課される国税である。富裕税は依然として夫婦合算形式をとっている。すなわち、子供がいる(あるいは独立した子供がいる)夫婦(あるいは内縁の夫婦)は、合算課税される。また、世帯を共にしている子供(18歳未満)が資産を有している場合、原則として、子供に資産は親と合算して申告される。

051-5.gif

課税の方法は、一定価値以上の資産がある場合、一律比率の税金が課せられる。1996年以降の数値では、90万クローナ以下の資産は非課税であり、それ以上の課税対象資産に対し、1.5パーセントの比率で課税される。

1996年に個人によって支払われた富裕税は、50億3千4百万クローナ、法人によって支払われた富裕税は1億1千4百万クローナであった。

 

表18 富裕税・課税財産と税率

051-3.gif

051-4.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION