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100クローナ以下の収入に対しては課税されない。減税は損失10万クローナまでは30パーセント、それ以上は21パーセントである。

なお、産業用・賃貸用不動産を売却した場合ば、利益の90パーセントの課税になっている。

 

表16 世帯の富裕状況 GDP比、パーセント

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図15 個人資本に課される税金と年齢

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[不動産税]

不動産税は、不動産の市場価格の75パーセントに対して課される。市場価格は、建物の大きさ、質、立地などを元に決定される。不動産の課税評価額は、6年ごとに決められるが、不動産の種類によりその評価年が異なる。(表参照)

1999年の各種不動産の課税率は、一般家屋(農家も含む)が1.50パーセント、賃貸家屋(住宅用)が1.30パーセント、商業用建物が1.00パーセント、産業用建物が0.5パーセント、水力発電が0.5パーセントである。なお、新築家屋(一般家屋と賃貸家屋)については、住宅政策の立場から最初の10年間は特別な税控除がある。これらの新築住宅は、最初の5年間は非課税であり、次の5年間は通常税率の半分の税率が課される。

 

 

 

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