[不動産税]
不動産税は、不動産の市場価格の75パーセントに対して課される。市場価格は、建物の大きさ、質、立地などを元に決定される。不動産の課税評価額は、6年ごとに決められるが、不動産の種類によりその評価年が異なる。(表参照)
1999年の各種不動産の課税率は、一般家屋(農家も含む)が1.50パーセント、賃貸家屋(住宅用)が1.30パーセント、商業用建物が1.00パーセント、産業用建物が0.5パーセント、水力発電が0.5パーセントである。なお、新築家屋(一般家屋と賃貸家屋)については、住宅政策の立場から最初の10年間は特別な税控除がある。これらの新築住宅は、最初の5年間は非課税であり、次の5年間は通常税率の半分の税率が課される。