2-3. 収入平等化補助金
収入平等化制度は、県レベルの収入平等化と市レベルの収入平等化の2種類がある。収入平等化は、県間あるいは市間の税収力を平等化するすることによって実行されている。税収力とは、市あるいは県の住民一人当たりの課税可能所得である。また、全国の課税可能所得を人口で割ったものを、平均税収力という。税収力が国の平均(平均税収力)より低い市/県が、税収力が平均より高い市/県から国を介して補助金を受けている。
ヨーンショッピング県の例をあげて、補助金あるいは補助金への差引金が、どのように算出されるかを説明しよう。(文献17])
*県税の全国平均を元に、当該県と市の業務分担変更も配慮して算出される。したがって、県が決定する実際の所得税率ではない。
A]からE]によって、ヨーンショッピング県の課税可能所得は全国平均よりも少なく、したがって同県は補助金を受ける側になる。補助金の対象となる課税可能所得は、F]と算出される。F](補助金の対象となる課税可能所得)に全国平均を元に、県と市の業務移行を考慮して算出された税率G]を掛けたものが、補助金となる。
市の収入平等化補助金も同方法で算出される。税率算出の際には、全国平均値を元に、当該県と市の業務分担変更も配慮して、県毎の税率が算出される。これは、各自治体が各自の所得税率を変更することで、補助金の減少・増加に影響を与えることができないようにするためである。