(2) 家事援助サービス
県では、社会扶助として、所得に対する条件付きで家事ヘルパー(aide menagere)に対る給付を行っている。これは現物支給の形をとり、家事援助サービス(単身者には最高1カ月30時間)が行われるが、給付を受ける者は県議会議長が定めた金額(1時間で約5フラン)を負担することとされている。例外として現金支給の形がとられるケースもある。1995年には105,000人がこの扶助を受けている。
なお要介護特別給付を受ける資格がない在宅維持高齢者の場合には、老齢保険金庫が家事ヘルパーに支払う費用に対して補助金を支給している(医師の証明書が必要)。援助金額は、ケースによって異なるが、1時間当たり10〜79.50フランとなっている。県の社会扶助としての家事ヘルパー・サービス受給者は9.5万人に過ぎないのに対して、全国老齢保険金庫(CNAV)が負担した家事ヘルパー・サービス受給者は32.9万人と3倍以上にもなっている(1995年)。
また社会保障一般制度の全国被用者老齢保険金庫(CNAVTS)も、特に退院したばかりの高齢者や、世話をしている人が一時的に不在となる高齢者が在宅付き添い(garde a domicile)のサービスを受けるための補助金を支給している。この給付は、所得が少ない者に対して(単身者は10,000フラン、カップルは15,000フランを月額所得上限とする)、ヘルパー費用の8割に相当する金額を支給している。