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(3) 住居に関する援助

 

集合住宅、老人ホーム、長期医療ケア機関、家庭入所(高齢者を一般家庭に受け入れる)など、高齢者のための施設に入所している高齢者で、所得が低い場合には、県が社会扶助として「住宅手当」を支給する。これは施設利用料金を支払えない入所者に対して、施設入所費を負担するものである(所得の一部は本人のもとに残して計算される)。ただし社会扶助を受ける施設として協定を結んでいる施設に入所していない場合は、支給対象とはならない。施設入所のための社会扶助を受けている高齢者の数は、137,490人となっている(1995年)。

なおフランスでは、社会保障制度の家族部門には住居に関する手当があり、受給条件を満たす高齢者世帯にも一般家庭と同様に支給される。住宅手当には、要介護の親(ないし親族)を扶養する者も受給対象として支給される「家族的手当」、高齢者や身体障害者などの家庭を助けるために創設された「社会的住宅手当」、住宅獲得・改善を援助する「対人住宅援助」がある。

 

(4) 高齢者に対する社会扶助支給システム

 

1]社会扶助の支給方法

高齢者に対する社会扶助を受けるための条件は、(a)65歳以上であること(労働不可能な場合は60歳以上)、(b)サービスや施設入所の費用を支払うのに十分な所得がないこと、(c)フランス国籍を持つ者(70歳になるまでに、継続15年以上フランスに定住した外国人も支給対象となる)である。

社会扶助申請は、原則的に居住地の市町村社会事業センター(居住地にない場合は町村役場)に対して行う。認可は、社会扶助認可委員会が市町村長の意見を鑑みて決定する。支給期間が定められることもあるが(家事ヘルパーは1年、家庭入所は5年など)、期間は更新できる。社会扶助の給付を負担するのは県議会である。

社会扶助の支給条件は個々のタイプによって異なる。例えば高齢者施設入所者に支給される社会扶助については、入所者は所得の90%までの範囲で支払える入所費を負担するが、「小遣い」として一定額(最低でも高齢者最低所得の1%相当額以上)を手元に残すことができる。家事ヘルパーに関しては、一人で扶助を受ける場合は週30時間まで、カップルで扶助を受ける場合は週48時間までのサービス利用時間の制限がある。

 

2]県の扶養義務者への費用負担請求権と債権回収権

施設入所の高齢者の扶養義務者に対しては、県議会は費用を請求する権利を持つ。

 

 

 

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