(敬老年金受給権者認定に関する経過措置)
2] この法律施行当時改正前の規定により受給権者と決定された者は、第9条第1項第2号の改正規定に関わらず改正前の規定によるものとする。
(家庭奉仕員教育期間に関する経過措置)
3] この法律施行当時改正前の規定により指定された家庭奉仕員教育のための教育機関は、第39条の3第1項の改正規定によって届け出した家庭奉仕員教育機関とみなす。
(老人福祉施設費用徴収承認に関する経過措置)
4] この法律施行当時改正前の規定により市・道知事から費用徴収の承認を得たものは、第46条第5項の改正規定によって費用徴収に関する届け出をしたものとみなす。
<金恵媛・訳>