1. 第21条の規定による届け出を行っていない者。
2. 正当な理由なしに第22条の規定による書類その他所得・財産等に関する資料を提出せず、若しくは虚偽の資料の提出をし、調査・質問を拒み、妨げ、若しくは忌避し、虚偽の答弁をした者。
2] 第1項の規定による過料は大統領令に定めるところにより保健福祉部長官、市・道知事、市長・郡守・区長が賦課・徴収するものとする。
3] 第2項の規定による過料処分に不服する者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に保健福祉部長官、市・道知事、市長・郡守・区長に異議を申立てることができる。
4] 第2項の規定による過料の処分を受けた者が第3項の規定により異議申立てをしたとき、保健福祉部長官、市・道知事、市長・郡守・区長は直ちに管轄裁判所にこの事実を通報しなければならず、その通報を受けた裁判所は非訟事件手続法による過料の裁判をする。
5] 第3項の規定による期間内に異議申立てを起こさず過料を納付しなかったときは、国税滞納処分又は地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。
附則
(施行期日)
1] この法律は公布後9月が経過した日から施行する。但し、第2章(第9条乃至第22条)の改正規定は1998年7月1日から施行する。
(老齢手当に対する経過措置)
2] この法律の施行当時改正前の老人福祉法第13条の規定による老齢手当は、1998年6月30日まで支給する。
(老人福祉施設等に関する経過措置)
3] この法律の施行当時改正前の規定によって設置された老人福祉施設はこの法律によって設置されたものとみなす。
(他の法令との関係)
4] 他の法令においてこの法律施行当時老人福祉法の規定を引用している場合、この法律のうちそれに関する規定がある場合はこの法律の該当条項を引用したものとみなす。
附則<99年2月8日>
(施行日)
1] この法律は公布した日から施行する。但し、第39条の2・第39条の3・第40条・第42条・第43条・第46条第5項の但書き・第52条及び第57条の改正規定は、公布後6月が経過した日から施行する。