2] 保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区長は、この法律による権限の一部を大統領令に定めるところにより法人又は団体に委託することができる。
第54条
(国・公有財産等の貸付等) 国家又は地方自治団体は、老人保健福祉に関連する研究施設又は事業の育成のために必要と認めるときは、国有財産法又は地方財政法の規定に関わらず国・公有財産を無償に貸付、使用・受益させることができる。
(建築法に対する特例)
第55条
1] この法律による在家老人福祉施設は、建築法第14条の規定に関わらず単独住宅又は共同住宅を設置することができる。
2] この法律による実費老人福祉住宅及び有料老人福祉住宅の建築物の用途は建築関係法令に関わらず老幼者施設として見なすものとする。<新設99.2.8>
第7章 罰用
(罰則)
第56条
第33条第2項・第35条第2項の規定による届け出をせず有料養老施設、有料老人福祉住宅、有料老人療養施設又は有料老人専門療養施設を設置若しくは運営した者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
(罰則)
第57条
第33条第2項・第35条第2項・第37条第2項・第39条第2項又は第39条3の第1項による届け出をせず、養老施設・実費養老施設・実費老人福祉住宅・老人療養施設・実費老人療養施設・老人専門療養施設・老人余暇福祉施設・在家老人福祉施設又は家庭奉仕員教育機関を設置し、運営した者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正99.2.8、施行99.8.9>
(罰則)
第58条
虚偽その他不正な方法により年金を受給した者は、1年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
(罰則)
第59条
次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第40条の規定に違反し、届け出をせず老人福祉施設を廃止又は休止した者。
2. 第41条の規定に違反し受託を拒んだ者。
(両罰規定)
第60条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条・第57条又は第59条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第61条
1] 次の各号の1に該当する者は10万ウォン以下の過料に処する。