(遺留品の処分)
第48条
福祉実施機関又は老人福祉施設の長は、第28条第3項の規定による葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭又は有価証券を当該葬祭に要する費用に充てることができるとともに、なお足りないときは、遺留の物品を処分してその代金をこれに充てることができる。
(租税減免)
第49条
第11条の規定による受給権者が受ける年金と、第31条の規定による老人福祉施設において老人のために使用する建物・土地などについては、租税減免規制法等関係法令に定められるところにより租税その他公課金を減免することができる。
第6章 補則
(審査請求等)
第50条
1] 老人又はその扶養義務者は、この法律による福祉措置に対し異議があるときは、当該福祉実施機関に審査を請求することができる。
2] 福祉実施機関は、第1項の審査請求を受けたときは、30日以内にこれを審査・決定し請求人に通報しなければならない。
3] 第2項の審査・決定に異議がある者は、その通報を受けた日から90日以内に行政審判を提起することができる。<改正99.2.8>
4] 第46条第3項の規定により扶養義務者が負担しなければならない保護費用について保護を行った者と扶養義務者の間に合意が成立しない場合、保護者又は扶養義務者は、市長・郡守・区長に調停を要請することができる。この場合、市長・郡守・区長は、地方老人福祉対策委員会の諮問を経てこれを調停することができる。
5] 市長・郡守・区長は、第4項の調停のため必要と認められるとき、扶養義務者に所得・財産等に関する資料の提出を要求することができる。
(老人福祉名誉指導員)
第51条
1] 福祉実施機関は、有料養老施設、有料老人福祉住宅、有料老人療養施設及び有料老人専門療養施設の入所老人の保護のために、老人福祉名誉指導員を置くことができる。
2] 老人福祉名誉指導員の委嘱方法・業務範囲等その他必要事項は、大統領令によって定められる。
第52条 <削除>
(権限の委任・委託)
第53条
1] 保健福祉部長官又は市・道知事は、この法律による権限の一部を、大統領令に定めるところによりそれぞれ市・道知事又は市長・郡守・区長に委任することができる。