(聴聞)
第44条
市・道知事又は市長・郡守・区長は、第43条の規定による事業の廃止を命じようとするときは、聴聞を実施しなければならない。
第5章 費用
(費用の負担)
第45条
1] 第11条の規定に基づき、国家及び地方自治団体が負担する年金支給費用の負担比率は、国家が100分の70、地方自治団体が100分の30とする。但し、特別市の場合は、国家が100分の50、特別市が100分の50とする。
2] 第27条及び第28条の規定による健康診断等及び相談・入所等の措置、第33条第1項・第35条第1項・第39条第1項の規定による老人福祉施設の設置・運営に要する費用については、大統領令に定めるところにより国家及び地方自治団体が負担するものとする。
(費用の徴収及び請求)
第46条
1] 第27条及び第28条の規定による福祉措置に要する費用を負担した福祉実施機関は、当該老人又はその扶養義務者から、大統領令に定めるところによりその負担した費用の全部又は一部を徴収又は請求することができる。
2] 扶養義務のない者は第28条の規定による福祉措置に準ずる保護を行う場合、直ちにその事実を扶養義務者及び福祉実施機関に知らせなければならない。
3] 第2項の保護を行った者は、扶養義務者に保護費用の全部又は一部を請求することができる。
4] 第1項及び第3項の規定による負担費用の請求等に関する必要事項は、保健福祉部令により定められる。
5] 第32条第1項の規定による養老施設、実費養老施設及び実費老人福祉住宅、第34条第1項の規定による老人療養施設、実費老人療養施設、及び老人専門療養施設を設置した者は、その施設に入所、又はその施設を利用する生活保護対象者以外の者から当該措置に要する費用を徴収しようとするときは、市・道知事に届け出なければならない。但し、保健福祉部令に定める費用徴収の限度額の範囲内で徴収するときはその限りでない。<改正99.2.8、施行99.8.9>
6] 削除<99.2.8>
7] 第36条第1項の規定による老人余暇福祉施設又は第38条第1項の規定により、在家老人福祉施設を設置した者、又は便宜を提供する者はその施設を利用する者から当該措置に要する費用を徴収しようとするときは、あらかじめ市長・郡守・区長に報告しなければならない。
(費用の補助)
第47条
国家及び地方自治団体は、大統領令に定めるところにより、老人福祉施設の設置・運営に要する費用を補助することができる。