(監督)
第42条
1] 福祉実施機関は、第31条の規定による老人福祉施設又は第39条の3第1項の規定による家庭奉仕員の教育機関を設置・運営する者に対し、当該施設又は事業に関して必要な報告をさせ、関係公務員に当該施設又は事業の運営状況を調査させたり帳簿その他関係書類を検査させることができる。<改正99.2.8、施行99.8.9>
2] 第31条の規定による老人福祉施設を設置・運営する者は、保健福祉部令の定めるところにより、毎年度、入所者又は利用者の現況等に関する資料を福祉実施機関に提出しなければならない。<新設99.2.8、施行99.8.9>
3] 第1項の規定により調査・検査を行う者は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。
(事業の停止等)
第43条
1] 市・道知事は、老人住居福祉施設又は老人医療福祉施設又は家庭奉仕員教育機関が次の各号の1に該当するときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。<改正99.2.8、施行99.8.9>
1. 第33条3項・第35条第3項、又は第39条の3の第2項の規定による施設等に関する基準を満たせなかったとき。
2. 第41条の規定に違反し受託を拒否したとき。
3. 正当な理由なしに第42条の規定による報告又は資料提出を怠ったり虚偽の報告をしたとき、又は調査・検査を拒み・妨げ、若しくは忌避したとき。
4. 第46条第5項の規定に違反したとき。
5. この法律若しくはこれに基づく命令に違反したとき。
2] 市長・郡守・区長は、老人余暇福祉施設又は在家老人福祉施設が次の各号の1に該当するときはその事業の停止又は廃止を命ずることができる。<改正99.2.8、施行99.8.9>
1. 第37条3項又は第39条第3項の規定による施設等に関する基準を満たせなかったとき。
2. 第41条の規定に違反し、受託を拒否したとき(在家老人福祉施設の場合に限る)。
3. 正当な理由なしに第42条の規定による報告又は資料提出を怠ったり虚偽の報告をしたとき、又は調査・検査を拒み・妨げ、若しくは忌避したとき。
4. 第46条第7項の規定に違反したとき。
5. この法律若しくはこれに基づく命令に違反したとき。
3] 第1項及び第2項の規定による行政処分の詳細な基準は、違反の程度等を考慮し、保健福祉部令により定められるものとする。