2] 第1項の規定による在家老人福祉施設の利用対象・利用手続等に関する必要事項は保健福祉部令により定められる。
(在家老人福祉施設の設置)
第39条
1] 国家及び地方自治団体は、在家老人福祉施設を設置することができる。
2] 国家及び地方自治団体以外の者は、在家老人福祉施設を設置しようとするときは、市長・郡守・区長に届け出なければならない。
3] 在家老人福祉施設の施設、人力及び運営に関する基準と設置届け出等に関する必要事項は保健福祉部令により定められる。<改正99.2.8>
(家庭奉仕員の教育)
第39条の2
家庭奉仕員派遣施設に従事する家庭奉仕員は、保健福祉部令に定められるところにより教育を受けなければならない。<本条新設99.2.8、施行99.8.9>
(家庭奉仕員教育機関の設置)
第39条の3
1] 家庭奉仕員教育のための機関(以下「家庭奉仕員教育機関」という)を設置しようとする者は、市・道知事に届け出なければならない。
2] 家庭奉仕員教育機関の施設、人力及び運営に関する基準と設置届け出等に関する必要事項は保健福祉部令により定められる。<本条新設99.2.8、施行99.8.9>
(変更・廃止等)
第40条
1] 第33条第2項の規定による老人住居福祉施設を設置、又は第35条2項の規定による老人医療福祉施設(老人専門病院を除く)を設置した者がその設置届け出事項のうち保健福祉部令に定められる内容を変更若しくはその施設を廃止又は休止しようとするときは大統領令の定めるところにより、あらかじめ、市・道知事に届け出なければならない。<改正99.2.8、施行99.8.9>
2] 第37条第2項による老人余暇福祉施設を設置した者、又は第39条第2項の規定による在家老人福祉施設を設置した者がその設置届け出事項のうち保健福祉部令に定められる内容を変更、若しくはその施設を廃止又は休止しようとするときは大統領令に定めるところにより市長・郡守・区長にあらかじめ届け出なければならない。<新設99.2.8、施行99.8.9>
3] 第39条第1項の規定により家庭奉仕員の教育機関を設置した者が、その設置届け出事項のうち保健福祉部令により定められる内容を変更、若しくはその施設を廃止又は休止しようとするときは、大統領令に定めるところにより、市・道知事にあらかじめ届け出なければならない。<新設99.2.8、施行99.8.9>
(受託業務)
第41条
第32条第1項の規定による養老施設、実費養老施設及び実費老人福祉住宅、第34条第1項の規定による老人療養施設、実費老人療養施設及び老人専門療養施設、又は第38条第1項の規定による在家老人福祉施設を設置・運営する者は、福祉実施機関から第28条第1項第2号及び第3号、同条第2項又は第3項の規定により老人の入所・葬祭の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。