4] 老人専門病院に関してこの法律により規定される事項を除いては医療法の規定を準用するが、その管理及び運営等においてはこれを医療法第3条第2項の規定による医療機関のうちの医療病院としてみなすものとする。<改正99.2.8>
(老人余暇福祉施設)
第36条
1] 老人余暇福祉施設は次の各号の施設とする。
1. 老人福祉会館:無料又は定額な料金で、老人に対し各種相談に応じ、健康増進・教養・娯楽その他老人福祉の増進に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
2. 敬老堂:地域の老人が自立的に親睦を図るとともに、趣味活動・共同作業場の運営及び各種情報交換とその他余暇活動を行うことができるような場所の提供を目的とする施設。
3. 老人教室:老人に対し、社会活動への参加欲求を充足させるために健全な趣味生活・老人の健康保持・所得保障その他日常生活と関連した学習プログラムを提供することを目的とする施設。
4. 老人休養所:老人に対し、心身の休養と関連する衛生施設・余暇施設その他便宜施設を短期間提供することを目的とする施設。
2] 老人余暇福祉施設の利用対象・利用手続等に関する必要事項は保健福祉部令により定められる。
(老人余暇福祉施設の設置)
第37条
1] 国家及び地方自治団体は、老人余暇福祉施設を設置することができる。
2] 国家及び地方自治団体以外の者は、老人余暇福祉施設を設置しようとするときは、市長・郡守・区長に届け出なければならない。
3] 老人余暇福祉施設の施設、人力及び運営に関する基準と設置届け出等に関する必要事項は、保健福祉部令により定められる。<改正99.2.8>
(在家老人福祉施設)
第38条
1] 老人在家福祉施設は次の各号の施設とする。
1. 家庭奉仕員派遣施設:身体的・精神的障害により日常生活を営むことが困難な老人のいる家庭に家庭奉仕員を派遣し老人の日常生活上に必要な種々の便宜を提供し、地域社会のなかで健全で安定した老後生活を営むようにする施設。
2. 昼間保護施設:やむを得ない事由によって家族の保護を受けることができない心身が虚弱な老人と障害老人を昼間施設に入所させ必要な種々の便宜を提供し、彼等の生活安定と心身機能の保持・向上を図るとともにその家族の身体的・精神的負担を軽減させるための施設。
3. 短期保護施設:やむを得ない事由によって家族の保護を受けることができなず一時的に保護が必要な心身虚弱の老人と障害老人を、施設に短期間入所させ保護することによって老人及び老人の家族の福祉増進を図るための施設。