3] 実費老人福祉住宅及び有料老人福祉住宅の設置・管理及び供給等に関して、この法律に規定される事項を除いては住宅建設促進法の管理規定を準用するものとする。<新設99.2.8>
(老人住居福祉施設の設置)
第33条
1] 国家及び地方自治団体は、老人住居福祉施設を設置することができる。
2] 国家及び地方自治団体以外の者は、老人住居福祉施設を設置しようとするときは、市・道知事に届け出なければならない。
3] 老人住居福祉施設の施設、人力及び運営に関する基準及び設置届け出等に関する必要な事項は、保健福祉部令により定められる。<改正99.2.8>
(老人医療福祉施設)
第34条
1] 老人医療福祉施設は次の各号の施設とする。
1. 老人療養施設:老人を入所させ、無料又は低額な料金で、給食・療養その他日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
2. 実費老人療養施設:老人を入所させ、低額な料金で、給食・療養その他日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
3. 有料老人療養施設:老人を入所させ、給食・療養その他日常生活上に必要な便宜を提供し、これに所要する費用の一切を入所する者から収納して運営する施設。
4. 老人専門療養施設:痴呆・中風等重症の疾患をもつ老人を入所させ、低額な料金で、給食・療養その他日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
5. 有料老人専門療養施設:痴呆・中風等重症の疾患をもつ老人を入所させ、給食・療養その他日常生活上に必要な便宜を提供し、これに所要する費用の一切を入所する者から収納して運営する施設。
6. 老人専門病院:主に老人を対象に医療を行う施設。
2] 老人医療福祉施設の入所対象・入所手続等に関する必要事項は、保健福祉部令により定められる。
(老人医療福祉施設の設置)
第35条
1] 国家及び地方自治団体は、老人医療福祉施設を設置することができる。
2] 国家及び地方自治団体以外の者は、老人医療福祉施設を設置しようとするときは、市・道知事に届け出なければならない。但し、老人専門病院は医療法による医療機関を開設することができる者(歯科医師及び助産師〔助産婦〕は除外とする)に限って市・道知事の許可を得て設置することができる。
3] 老人医療福祉施設の施設、人力及び運営に関する基準と設置の届け出及び設置許可等に関する必要事項は保健福祉部令により定められる。但し、老人専門病院の施設等に関する基準は医療法第32条に規定する医療機関の施設等の基準に関する規定のうち療養病院に関する規定を準用するが、保健福祉部令により別途に定められている場合はその限りではない。<改正99.2.8>