(痴呆管理事業)
第29条
1] 国家及び地方自治団体は、痴呆の予防及び退治のために、痴呆研究及び管理事業を実施しなければならない。
2] 第1項の痴呆研究及び管理事業の業務内容及びその他必要な事項は、保健福祉部令により定められる。
(老人リハビリ療養事業)
第30条
1] 国家及び地方自治団体は、身体的・精神的にリハビリ療養を必要とする老人のためのリハビリ療養事業を実施することができる。
2] 第1項の老人リハビリ療養事業の内容及びその他必要な事項は保健福祉部令により定められる。
第4章 老人福祉施設の設置・運営
(老人福祉施設の種類)
第31条
老人福祉施設の種類は、次の各号の通りである。
1. 老人住居福祉施設
2. 老人医療福祉施設
3. 老人余暇福祉施設
4. 在家福祉施設
(老人住居福祉施設)
第32条
1] 老人住居福祉施設は、次の各号の施設とする。
1. 養老施設:老人を入所させ無料又は低額な料金で、給食その他日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
2. 実費養老施設:老人を入所させ低額な料金で、給食その他日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
3. 有料養老施設:老人を入所させ、給食その他日常生活上に必要な便宜を提供し、これに所要する費用の一切を入所する者から収納して運営する施設。
4. 実費老人福祉住宅:保健福祉部長官の定める一定所得以下の老人に、定額な費用で、分譲又は賃貸等を通して住居の便宜・生活指導・相談及び安全管理等、日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
5. 有料老人福祉住宅:老人に有料で分譲又は賃貸等を通して住居の便宜・生活指導・相談及び安全管理等、日常生活上に必要な便宜を提供することを目的とする施設。
2] 老人住居福祉施設の入所対象・入所手続及び分譲・賃貸等に関する必要事項は、保健福祉部令により定められる。