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4. 文化財の保護及び案内。

5. その他大統領令で定める業務。

(生業支援)

第25条

国家及び地方自治団体その他公共団体が設置・運営する公共施設内に、食料品・事務用品・新聞等日常生活用品の販売のための売店や自動販売機の設置を許可又は委託するにあたって、65歳以上の申請があったときはこれを優先的に反映しなければならない。

(敬老優待)

第26条

1] 国家及び地方自治団体は、65歳以上の者に対し大統領令の定めるところにより、国家及び地方自治団体の輸送施設及び古宮・陵園・博物館・公園等の公共施設を無料または利用料金を割引して利用させることができる。

2] 国家及び地方自治団体は、老人の日常生活に関係のある事業を営む者に対し、65歳以上の者についてその利用料金を割引するように勧告することができる。

3] 国家及び地方自治団体は、第2項の規定により老人に利用料金の割引を行った者に対し適切な支援を行うことができる。

(健康診断等)

第27条

1] 国家及び地方自治団体は、大統領令の定めるところにより65歳以上の者に対し健康診断と保健教育を実施することができる。

2] 国家及び地方自治団体は、第1項の規定による健康診断の結果その必要があると認める場合は、その健康診断を受けた者に対し必要な指導を行わなければならない。

(相談・入所等の措置)

第28条

1] 保健福祉部長官、特別市長・広域市長・道知事(以下「市・道知事」という)、市長・郡守・区長(自治区の区長を指す。以下同様)は、老人に対する福祉を図る上で必要があると認めた場合には、次の各号の措置を採らなければならない。<改正99.2.8>

1. 65歳以上の者又はその人を保護している者に対し、関係公務員又は老人福祉相談員が相談・指導するようにすること。

2. 65歳以上の者であって身体的・精神的・経済的理由又は環境上の理由により居宅において保護を受けることが困難な者を老人福祉施設及び在家〔在宅〕老人福祉施設に入所させ、若しくは入所の委託をすること。

3. 65歳以上の者であって、身体及び精神上に著しい欠陥があり、そのため常に保護を必要とし、経済的な理由によって居宅で保護を受けることが困難な者を、老人医療福祉施設に入所させ、若しくは入所を委託すること。

2] 保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区長(以下「福祉実施機関」という)は、65歳未満の者に対しても、その老衰現状が著しく特別に保護する必要があると認める場合は、第1項各号の措置を採ることができる。

3] 福祉実施機関は、第1項又は第2項の規定により入所措置した者が死亡した場合において、その葬祭を行う者がいないときは、その葬祭を行い、又は当該施設の長にその葬祭を行わせることができる。

 

 

 

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