(時効)
第20条
還収金を還収する国家又は地方白治団体の権利と受給権者の権利は、5年間行使しなければ消滅時効が完成するものとする。
(届け出)
第21条
受給権者は、受給権の喪失事由が発生した際には保健福祉部令の定めるところにより国家又は地方白治団体に届け出なればならない。この場合、受給権者が死亡したときには、戸籍法第88条の規定による届け出義務者が30日以内にその死亡事実を国家又は地方自治団体に届け出なければならない。
(調査・質問等)
第22条
1] 国家又は地方自治団体は、受給権の発生又は喪失等に関して確認する必要があると認めるときは、本人及びその配偶者と扶養義務者(以下本項では「本人等」という)について必要な書類その他所得・財産等に関する資料の提出を求め、又は所属公務員にして本人等の住居その他必要な場所に立入り、書類等を調査させ、若しくは関係者に対して必要な質問をさせることができる。<改正99.2.8>
2] 第1項の規定による立入り・調査・質問を行う者は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。
第3章 保健・福祉の措置
(老人の社会参加の支援)
第23条
1] 国家及び地方自治団体は、老人の社会参加・拡大のために老人の地域奉仕の活動機会を広め、老人に適合した職種を開発しその普及のための施策を講ずるとともに勤労能力のある老人に働く機会を優先的に提供するよう努めなければならない。
2] 国家及び地方自治団体は、老人の地域奉仕活動及び就業の活性化を図るために老人地域奉仕機関、老人就業斡旋機関等老人福祉関係機関に対し必要な支援を行うことができる。
(地域奉仕指導員の委嘱及び業務)
第24条
1] 国家及び地方自治団体は、社会的に信望と経験のある老人が地域奉仕を希望するとき、その人を地域奉仕指導員に委嘱することができる。
2] 1項の規定による地域奉仕指導員の業務は次の各号の通りである。
1. 国家及び地方自治団体が行う業務のうち住民に対する相談及び助言。
2. 道路の交通整理、駐・停車取締りの補助、自然保護及び環境を侵害する行為の取締りの補助と青少年の善導。
3. 忠孝思想、伝統儀礼等、伝統文化を伝授する教育。