2] 年金の申請方法・手続及び支給などに関する必要事項は保健福祉部令で定める。
(年金の支給期間及び支給時期)
第12条
1] 年金は、第11条の規定による年金支給を申請した者が年金を受給する権利を有する者(以下「受給権者」という)として決定された日が属する月の翌月より年金を受給する権利(以下「受給権」という)が消滅した日が属する月まで支給するものとする。<改正99.2.8>
2] 年金は、その支給を停止すべき事由が発生した際にはその事由が発生した日が属する月の翌月よりその事由が消滅した日が属する月までこれを支給しないものとする。
(未支払年金)
第13条
年金の受給権者が死亡したとき、その受給権者に支給されるべき年金として支給されていないものが残っている場合には、受給権者の死亡当時生計を供にしていた配偶者又は扶養義務者の請求によって未支払の年金を支給するものとする。
(支給停止)
第14条
受給権者が禁錮以上の刑を宣告されその執行が終了していない又は執行されないことが確定されていない期間中は年金の支給を停止するものとする。
(年金受給権の喪失)
第15条
受給権者は、次の各号の1に該当する場合には受給権を喪失するものとする。
1. 死亡したとき
2. 国籍の喪失又は国外に移住したとき
3. 第9条第1項各号の1に該当しなくなったとき
(不当利得等の還収)
第16条
国家又は地方自治団体は、受給権を有しない者が年金を受給した場合にはその支給額を還収しなければならない。
(受給権の保護)
第17条
受給権を譲渡・差押さえ、又は担保にすることはできない。
(併給の調整)
第18条
受給権者に、この法律及び他の法律によって2つ以上の年金給付の受給権が発生した場合には、本人の選択によってそのうち一つだけを支給し、その他の年金給与の支給は停止されるものとする。但し、生活保護法第3条の規定による保護対象者である場合はこの限りでない。<改正99.2.8>
(異議申立)
第19条
1] 受給権者の資格認定、その他この法律による処分に不服する場合は、国家及び地方自治団体に異議を申立てることができる。
2] 第1項の規定による異議申立ては、その処分があったことがわかった日から60日以内に文書にて提出しなければならない。但し、然るべき事由によってその期間内に異議申立てが出来なかった事を証明した場合には、その事由が消滅した時から90日以内に異議申立てることができる。<改正992.8>