第5条 (削除)
(老人の日等)
第6条
1] 老人に対する社会的関心と恭慶意識を高めるために、毎年10月2日を老人の日に、毎年10月を敬老の月とする。
2] 親に対する孝思想を鷹揚するために毎年5月8日を親の日とする。
(老人福祉相談員)
第7条
1] 老人の福祉を担当させるために市・郡・区(自治区を指す。以下同様)に老人福祉相談員を置くものとする。
2] 老人福祉相談員の任用又は委嘱、職務及び報酬に関する必要事項は大統領令の定めるところによるものとする。<改正99.2.8>
(老人専用居住施設)
第8条
国家又は地方自治団体は、老人の住居に適した機能及び設備を整えた住居施設の供給を助長せねばならず、その住居用施設の供給者に対し適切な支援を行うことができる。
第2章 敬老年金
(敬老年金支給対象)
第9条
1] 国家及び地方自治団体は、次の各号の1に該当する国民に敬老年金(以下「年金」という)を支給するものとする。<改正99.2.8>
1. 65歳以上の国民のうち生活保護法第3条の規定による保護対象者。
2. 第1号に該当しない者のうち1998年7月1日現在住民登録法上65歳以上であり本人及びその配偶者(事実婚を含む。以下同様)と扶養義務者(生活保護法上の扶養義務者を指す。以下同様)の合計所得額が家計所得及び世帯人数等を基準にし大統領令に定める金額以下であり、その財産の合計額が大統領令に定める金額以下である者。
2] 国民年金法・公務員年金法・私立学校教員年金法又は軍人年金法による年金支給対象者には、この法律による年金を支給しない。但し、生活保護法第3条規定による保護対象者である場合はこの限りでない。<改正99.2.8>
(年金支給額)
第10条
年金支給額は、国民年金法上特例老齢年金の最低支給額を考慮し決定するが、本人及びその配偶者が供に年金を受給する権利がある場合は、うち一人に対しては年金額の100分の25を減額する。但し本人及びその配偶者が生活保護対象者である場合はその限りでない。<改正99.2.8>
(年金の支給)
第11条
1] 国家及び地方自治団体は、年金を受給しようとする者の申請を受けて支給する。<改正99.2.8>