老人福祉法
1981年6月5日制定
1989年12月30日改正
1993年12月27日改正
1997年8月22日改正
1999年2月8日改正
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、老人疾患の事前予防又は早期発見とともに疾患状態に沿った適切な治療・療養を施し、心身の健康の保持及び老後生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条
1] 老人は、子孫の教育と国家及び社会の発展に寄与してきた者として尊敬されるともに健全で安らかな生活が保障されるものとする。
2] 老人は、その能力に応じて仕事に従事し社会的活動に参加する機会が保障されるものとする。
3] 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に心身の健康を保持し、又はその知識と経験を活用して社会の発展に寄与するように努めるものとする。
(家族制度の維持発展)
第3条
国家と国民は敬老孝親の微風良俗による健全な家族制度が維持・発展されるよう努力しなければならない。
(保健福祉増進の責務)
第4条
1] 国家と地方自治団体は老人の保健及び福祉を増進する責務を有し、そのための施策を講じ、推進せねばならない。
2] 国家と地方自治団体は第1項に規定する施策を講ずるに当っては、第2条に規定する基本理念が具現されるように努めなければならない。
3] 老人の日常生活に関連する事業を営む者は、その事業の運営に当っては、老人の保健福祉が増進されるように努めなければならない。