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表12 高齢者の主な収入源

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注:(1) 収入源が2つ以上であり、収入額が同一なので主な収入源がわからない。

 (2) 同居の子どもまたは親戚・非血縁者と同居する老人のうち、本人の収入は全くない状態で他人に依存して生活している者

資料:「1998年全国老人生活実態と福祉欲求調査」保健社会研究院。

 

表13 老親扶養の提供者

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資料:「1998年全国老人生活実態と福祉欲求調査」保健社会研究院。

 

3] 恵まれない高齢者の生活支援

韓国においては、高齢者に対する社会的公的な生活保障を携っているのはもっぱら生活支援としての生活保護制度である。すでに生活保護対象者の中で占める高齢者の割合は非常に高く、今後さらに高齢人口が増加する高齢化社会においては、生活保護制度の趣旨、目的では対応できないであろうが、当面の対策として次のような生活補助金を国は提供している。

1998年1月から、経済的に恵まれない65歳以上の生活保護対象高齢者に対して、「老齢手当」が、1人当り月額3.5万ウォン(65〜79歳)〜5万ウォン(80歳以上)国から支給されるようになっている。

また、高齢者に対する特別所得保障対策として、1998年7月より実施されている「敬老年金」がある。この年金は無拠出制で、老齢手当を補う制度であり、すべての地域に住む高齢者でその所得が生活保護対象の基準内であれば支給される。

1998年8月現在、敬老年金は623,479人(うち生活保護対象:248,764人、低所得者:374,715人)に支給されており、これは65歳以上高齢者の20.4%を占めている。そしてその支給月額は、生活保護対象では80歳以上高齢者が5万ウォン、65〜79歳の高齢者は4万ウォンであり、低所得高齢者の場合は2万ウォン、但し夫婦ともに受給の場合は3.5万ウォンが支給されている。

<以上、金恵媛論文より>

 

 

 

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