3. 消防安全設備、防火管理、防火の品物等の消防安全事項は、消防法及び関連法令規定に適合しなければならない。
4. コミュニティの規画及び住宅の設計は、国民住宅条例で定めた国民住宅コミュニティ規画及び住宅設計規則に従わなければならない。
法第15条第1項第2款及び第3款で定めた総合的なサービス管理は以下の事項を含める。
1. 環境清潔の維持。
2. 水電器材及び家屋の維持修復。
3. 居住安全及び緊急通報の受信及び連絡。
4. その他必要な住宅管理及びサービス。
第11条
法第16条第1項で称した特別介護手当とは、長期慢性疾患に罹り、かつ日常生活を営むのに支障が生じ、付き添いの介護を必要とする中低所得の老人に与える手当である。
第12条
老人は、国民身分証明書、又は政府が審査の上交付し、老人の身分を証明できる書類によって、法第二十二条規定の優待を享受することができる。
第13条
敬老の美徳を宣揚するために、各機関、団体、学校は、敬老の日に会わせて各種の敬老活動を行うことができる。
条14第
法第28条第1項で定めた設立許可を申請する期限は6ヶ月とする。
第15条
法で所定した罰金及びその他の処罰の所管機関とは、直轄市、県(市)の所管機関とする。
第16条
法に定めた罰金を科する場合、直轄市、県(市)の所管機関は、処分書を送達しなければならない。処分を受けるものは処分書を受けてから30日以内に罰金を納めなければならない。
第17条
法第31条第1項で定めた家庭教育又は補導の内容は、家庭倫理、親子コミュニケーション、人間関係、老人心身の特性及び疾患に対する認識、老人との接し方に関するカリキュラムとする。
直轄市、県(市)の所管機関は、必要に応じて、前項で定めた家庭教育及び補導のカリキュラムと時数を定めることとする。
第18条
法第31条第2項の規定によって、家庭教育及び補導を延期させてもらうものは、1回に限り、延期は3ヶ月とする。
第19条
この施行令は発布する日から施行する。
<翻訳:一橋大学社会学研究科 許麗津>