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老人福利法施行令

 

1981年1月6日発布

1998年3月25日修正発布

 

第1条

この施行令は老人福祉法(以下は「法」という)第33条の規定によって定める。

第2条

法第2条で定めた老人の年齢は、戸籍登録のものを基準とする。

第3条

公私立の老人福祉施設は、法施行前から提供している福祉について、続けて提供し、法第2条で定めた年齢の制限は適用しない。

第4条

各層の政府機関は、法第4条第1項により老人に提供するサービス及び福祉の措置に対して、定期的に調査し、各地の老人の需要、社会経済状況及びその発展趨勢に応じて、短期・中期・長期計画を定め、それを実施しなければならない。

第5条

老人福祉施設は、施設内の設備の状況により、60歳以上65歳未満で自費負担ができる者に対して、長期介護、療養、又は養護のサービスを提供することがてきる。

第6条

各層の政府機関及び老人福祉施設は、個人又は団体の寄付を、妥当に管理及び運用をしなければならない;現金の場合、専用口座を設け貯蓄し、老人福祉を増進するために利用しなければならない。但し、寄付者が用途を指定する場合、それに専用しなければならない。

前項受け入れた寄付については、これを公開しなければならない。

第7条

法第7条で定めた法定扶養義務者とは、民法の規定した順序によって、義務を履行するものとする。

第8条

私立の老人福祉施設は、法第9条第5項に従って設備又はサービスを提供し、費用を受け取るものに対して、その費用の基準は、当該所管機関の審査を受けければならない。

第9条

私立の老人福祉施設の設置予定地は相違な行政区域を跨るとき、設置申請の受理機関を所管機関とする。

第10条

法第15条第1項第2款及び第3款で定めた老人が安住できる住宅について、その設計は以下の規定に適合しなければならない:

1. 老人に安静、安全、衛生、通風採光が良好な環境及び完備の設備及び措置を提供する。

2. 建築物の設計、構造、設備及び措置は、建築法及び関連法令規定に適合し、バリアフリーを整えなければならない。

 

 

 

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