第30条
法令又は契約により扶養する義務がありながら、老人に次の行為をする者に対して30,000元以上150,000元以下の罰金を科し、かつ氏名を公表することができる;もし犯罪の疑いがある場合、司法機関に移送しなければならない。
1. 遺棄。
2. 自由妨害。
3. 傷害。
4. 心身への虐待。
5. 自力生活能力のない老人を独りで危険の起こりやすい又は傷害を受けやすい環境に放置する。
第31条
所管機関は、老人の扶養者又は実際に老人を介護する者が前条事情があり、その情状の厳重な者に対し、4時間以上の家庭教育又は補導を行わなければならない。前項の扶養者又は介護者は、前項の家庭教育及び補導に関し、正当な理由がある場合、処罰を科した所管機関に申請をし許可されると、参加を延期することができる。
第1項家庭教育及び補導に参加しない者又は時数の足りない者に対し、1,200元以上6,000元以下の罰金を科する、再び通知されても家庭教育及び補導に参加しない者に対し、参加するまで通知の回数ごとに処罰を課することができる。
第32条
本法律による罰金について、限期納付を通知し、期限内納付しない者に対し、裁判所に移送し強制執行をする。
第6章 附則
第33条
この法律の施行令細則は、中央所管機関によって定める。
第34条
この法律は公布する日から施行する。
<翻訳:一橋大学社会学研究科 許麗津>