日本財団 図書館


第23条

老人は、自主的にその知識、経験を社会に貢献したいものに対して、社会サービスセンターは紹介又は援助をし、かつ適当な世話をしなければならない。

第24条

関連機関、団体は、老人が社会、教育、宗教、学術などの活動に参与することを励まし、老人の精神生活を充実させなければならない。

 

第4章 保護の措置

 

第25条

老人の直系血族・卑属は老人に対して、介護を疎かにし、虐待し、遺棄するような事情により、当人に生命、身体、健康又は自由の危難を加えることがある場合、直轄市、県(市)政府及び老人福祉施設は権限により、かつ老人の同意又は老人の申請により、当人に適当な短期保護と措置をとることができる。当該老人はその直系血族・卑属に対して告訴を提出したい場合、所管機関は協力をしなければならない。

第26条

老人保護の機能を発揮するため、直轄市及び県(市)単位で、老人保護の体制を設けなければならない。

第27条

直轄市、県(市)政府は、老人の扶養家族がいないことにより、生命、身体に危難を及ぶか又は生活が困窮な境地に陥る場合、権限により、かつ老人の同意又は老人の申請により、適当な措置をとることができる。

 

第5章 罰則

 

第28条

法律による許可を得ずに老人福祉施設を設立した者に対して、その担当者に30,000元以上150,000元以下の罰金を科し、限定期間内に設立許可の申請又は財団法人の登録の命令がある場合、限定期間を過ぎ、申請や登録をしない者に対し、回数により連続的な処罰をし、名称を公布する、また経営中止を命じることができる。

前項の規定について本修正法案を公布して2年後から実施する。

第29条

主管機関は、第13条第4項規定に従い、私立老人福祉施設に限定期間内に改善するよう通知をし、当該老人福祉施設が改善しない場合、その経営を中止させることができる。

前条又は前項規定に従い経営を中止するよう命じされても拒む者に対して、再び50,000元以上200,000元以下の罰金を科することができる。

前項規定により罰金を科する場合、経営を中止しない者に対して、行為者に1年以下有期徒刑、禁錮、懲役又は五十万元以下の罰金を科する、若しくは併科することができる。

私立老人福祉施設が経営を中止、停止、休業又は解散を決議した時、所管機関は速やかに当該施設に収容されている老人に対して適当な安置をするべき、当該老人福祉施設がそれに協力しなければならない;協力しないものに対して、強制的に実施させ、かつ30,000元以上150,000元以下の罰金を科することができる;必要な時、接収して管理することができる。

前項の接収管理する方法について、中央主管機関によって定めるとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION