2. 老人の安住できる住宅を特別に建設し、かつ総合的なサービスが提供されるような管理方式を採用し、老人に賃貸する。
3. 民間に、老人の安住できる住宅の建設を奨励し、かつ総合的なサービスが提供されるような管理方式を採用し、老人に賃貸する。
前項第1款規定によって借り受ける国民住宅は、老人の死亡以外の原因で同居が継続しないとき、国民住宅の所管機関は当該住宅及び敷地を回収しなければならない。
第16条
老人の経済生活の保障は、生活手当、特別介護手当、年金保険制度方式を採用し、次第に企画して実施する。
前項年金保険の実施について、関連する社会保険法律の規定に従って行う。
第17条
収容安置を受け入れない中低所得老人に対して、生活手当の給付を申請することができる。中央所管機関は、前項中低所得の基準、手当の給付基準および方法を定めるものとする。
第18条
地方政府は、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに他人の援助が必要な在宅老人に対し、持続的な介護を提供するために、政府は自ら又は民間資源と結合し、以下の在宅サービスを提供しなければならない。
1. 在宅看護
2. 在宅介護
3. 家事援助
4. 友愛訪問
5. 電話訪問
6. 給食サービス
7. 居宅環境改善
8. その他の関連在宅サービス
地方政府は、前項在宅サービスを実施方法を定めるものとする。
第19条
所在地の所管機関又は福祉施設は、扶養する義務のある親族がいない、又は扶養義務のある親族はいるが扶養能力がない老人が死亡した場合に、その葬祭を行わなければならない。当該葬祭の費用は、その死者の遺産で負担する。遺産のない死者に対して、所在地の所管機関又は福祉施設が負担する。
第20条
老人は自らの意志によって、地方の所管機関が定期的に行う老人健康診断及び保健サービスを受けることができる。
中央所管機関は中央衛生機関と立ち会って、前項健康診断及び保健サービスの項目及び方法を定めるものとする。
第21条
地方政府は、老人又は法定扶養義務者が、当該老人が国民健康保険の保険料、部分負担の費用又は保険給付範囲外の医療費用の負担が不可能な場合に対して、補助をしなければならない;中央所管機関は、その方法を定めるものとする。
第22条
老人は、国内の公・民営の水・陸・空交通機関を搭乗し、レジャーセンター及び文教施設を見学するとき、半額の優待を与える。