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2. 組織性質及び管理計画。

3. 経費の出所及び予算。

4. 業務性質及び規模。

5. 設置しようとするものの氏名、住所及び履歴。

前項の許可を受けたら、後日の審査の参考に備えるため、各層の政府まで報告しなければならない。

中央所管機関は、第9条第一項の老人福祉施設設置の許可規定を定めるものとする。但し、医療サービスにかかわるものは、中央衛生所管機関と立ち会って定めるものとする。

第12条

許可された私立の老人福祉施設は、3カ月以内に財団法人の登録をしなければならない。但し、小型設置で、対外的に募金をせず、補助を受けず又は租税が免除されないものに対して、財団法人の登録は免除できる。

前項の定める期限内において財団法人の登録をせず、かつ正当な理由があるものは、当該施設の所在地にある所管機関に1回の延長許可を申請することができる。

申請の期限は3ヶ月とする。期限内に登録しないものに対して、元の許可は無効になる。

中央所管機関は、第1項但書の小型設置に関して、その規模、面積、設備、人員配置等の設置基準を定めるものとする。

第13条

老人福祉施設は、毎事業年度、審査の参考に備えるため、所管機関に事業報告書及び収支決算書を提出しなければならない。所管機関は老人福祉施設に対して、指導、監督及び評定をしなければならない。

所管機関は私立の老人福祉施設について、運営業績の優良なものに対して、奨励をしなければならない。所管機関は、奨励の方法を定めるものとする。

私立の老人福祉施設は営利行為、又はその事業を利用しあらゆる不当な宣伝を行ってはならない。

所管機関は、私立の老人福祉施設の事業運営が不善であり、又は元の許可による設置基準若しくは前項規定に違反したものに対し、当該施設に期限内に改善するように通知しなければならない。

第14条

老人福祉施設の業務は、専門性をもつ者を採用して行わなければならない。

 

第3章 福祉の措置

 

第15条

省(市)、県(市)政府は、実際の需要に応じて、以下の事項を行わなければならない。

1. 地方政府は直接に建設した国民住宅について、国民住宅の借り受ける条件に適合し、かつ老人と同居する3世代同居の家庭に対して、優先的に借り受ける権利を提供する。

 

 

 

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