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第8条

各層の政府機関は老人福祉に従事する専門職の素質を高めるために、研修を行わなければならない。中央所管機関は、前項専門職の資格を定めるものとする。

 

第2章 福祉施設

 

第9条

地方政府は必要に応じて、以下の老人福祉施設を設置し、かつ民間に対して、その設置を奨励しなければならない。

1. 長期照護機構(「長期介護ホーム」に当たる):長期慢性疾患に罹り、かつ医療サービスを必要とする老人を介護することを目的とする。

2. 養護機構(「特別養護老人ホーム」に当たる):日常生活を営むのに支障が生じ、かつ技術的な看護サービスを必要としない老人を介護することを目的とする。

3. 安養機構(「養護老人ホームに当たる」):自費で負担する、又は扶養する義務のある親族がいない、又は扶養義務のある親族はいるが扶養能力がない老人の養護を目的とする。

4. 文康機構(「福祉会館に当たる):老人のレジャー、レクリエーション、文芸、技芸、研修及び交流活動を目的とする。

5. 服務機構(「サービスセンター」に当たる):老人に対して、デイサービス、臨時介護、就職情報、ボランティア活動、在宅サービス、給食サービス、短期保護及び安置、退職準備サービス、法律相談サービス等総合的なサービスの提供を目的とする。

中央所管機関は、第一項の施設の設置基準を定めるものとする。但し、医療サービスにかかわるものは、中央衛生所管機関と立ち会って定める。第一項の施設に必要がある医療又は看護サービスは、医療法、護理人員法(「看護婦法に当たる」)又はその他の医事専門職業法等の規定に従って行う。所管機関及び目的事業主管機関は、第1項の老人福祉施設の奨励方法を定めるものとする。

第1項の施設は、独自又は総合的に設置することができる;また、自給自足を援助するために、当該施設は提供する設備又はサービスの内容によって費用を受け取ることができる。

第10条

老人福祉施設の名称については、前条第1項の規定によって業務の性質を明記するほか;地方政府に設置されるものは、当該地方政府の名称を冠する;民間によって設置されるものは、私立という字を冠しなければならない。

第11条

第9条第1項の老人福祉施設を設置しようとするものは、その施設の設置予定地の所管機関に、次の各号に掲げる事項について許可を求めなければならない。

1. 施設名称及び設置予定地の住所。

 

 

 

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