老人福利法
1980年1月26日公布
1997年6月18日修正公布
第1章 総則
第1条
この法律は、敬老の美徳を宜揚するとともに、老人に対して、その心身の健康の維持、生活の安定及び権益の保障のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。
条2条
この法律において、「老人」とは、年齢の満65歳以上のものとする。
第3条
老人福祉の所管機関について、中央では内政部(「厚生省」に当たる);省(市)では社会処(局);県(市)では県(市)政府である。
老人福祉に関する業務を執行するために、所管機関は担当部門又は担当職員を設置しなければならない。
老人福祉に関する各項目の業務にかかわる目的事業主管機関は所管項目に応じて自発的に企画に協力し、それを執行しなければならない。
第4条
各層の政府機関及び老人福祉施設は、職務上の権限又はこの法律の趣旨に基づいて、老人に対し、サービス及び福祉を提供しなければならない。
各層の政府機関は、必要に応じて、施設建設の委託、補助金の交付、運営の委託、サービスの委託又はその他の方式により、民間の協力を奨励することができる。
各層の政府機関は、前項の奨励の方法を定めるものとする。
第5条
所管機関は、老人福祉を連絡調整、研究、諮問及び推進するために、老人福利促進委員会を設置しなければならない;中央所管機関は、当該委員会の組織規程を定めるものとする。
第6条
各層の政府機関の老人福祉に関する経費の出所は次の通りである。
1. 年度により編成される老人福祉予算
2. 社会福祉基金
3. 個人又は団体からの寄付
第7条
法定扶養義務のあるものは扶養の責任を負わなければならない。各層の政府機関及び老人福祉施設はそれを監督し、協力又は援助することができる。