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第34条

各級人民政府は、企業の老人生活用品の開発、生産、事業経営を指導し、老人の需要に応えるよう努めなければならない。

第35条

地域福祉を発展させ、老人の需要に適した生活サービス、文化活動、看護やリハビリなどのサービス施設及び拠点を設置していく。

近隣相互扶助の伝統を発揚し、近隣同士が関心を持ち、恵まれない老人への援助を積極的に行うことを提唱する。

ボランティアが老人に対するサービスを行うことを奨励し支持する。

第36条

地方各級人民政府は、当地の条件に基づき、観光、見学、公共交通機関の利用などにおいては、老人に優遇と援助を行う。

第37条

農村の老人は無償奉仕及び労働の提供は行わない。

第38条

ラジオ、テレビ、映画、新聞雑誌などのメディアは、老人の生活を見つめ、老人の合法的権利の保護に関する宣伝をする。

第39条

老人の合法的権利の侵害に対する訴訟を起こし、その訴訟費用の負担が難しい老人には、費用の減免などをすることができる。また弁護費用を支払う能力のない者は、法による弁護士からの援助を受けることができる。

 

第4章 社会発展への参加

 

第40条

国家及び社会は、老人の豊富な知識、技能、経験を重視し、老人の優良な能力を尊重し、その専門的な技能を発揮させるよう努めなくてはならない。

第41条

国家は老人の社会主義物質文明と精神文明建設への参加のための条件を整えなければならない。社会需要と可能性、そして老人の意志と能力に基づき下述の活動に参加する。

(1) 青少年及び児童に対し社会主義、愛国主義、集団主義教育など優良な伝統教育を行う

(2) 文化及び科学技術知識の伝授

(3) 相談サービスの提供

(4) 法により科学技術の開発と応用への参加

(5) 法により経営及び生産活動への従事

(6) 社会公益事業の設立

(7) 社会治安の保護に協力し、民間の紛争解決への協力

(8) その他の社会活動への参加

第42条

老人が労働に参加して得た収入は法により保証される

 

 

 

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