第21条
老人の法により定められた年金及びその他待遇の享有は保障されなければならない。関係機構は期限内に年金を支給し、理由なく遅滞させたり流用してはならない。また、国家は、経済発展、人民生活の向上及び労働者給与の増加状況に合わせて年金を増額していく。
第22条
農村では、状況に基づき養老保険を実施する他に、条件の整う場合は未だ請け負われていない団体が所有する土地、森林、水田、河口などを養老基地とし、その収益を老人の福祉に当てる。
第23条
都市に住む老人は、労働能力を喪失し収入がなく、扶養者もなく、あるいは扶養者が扶養能力を欠く場合は、当該人民政府による救済を受けることができる。
農村の老人は、労働能力を喪失し、収入もなく、扶養者もなく、あるいはその扶養者に扶養能力が欠けている場合は、農村集団組織が食・衣・住・医及び葬儀を保障するという五つの保障扶養を行い、郷、民族郷、鎮の人民政府は責任をもってそれを実施する。
第24条
老人は、公民及び団体と扶養協議あるいは扶助協定を結ぶように奨励する。
第25条
国家は、各種方式の医療保険制度を制定し、老人の基本的な医療を保障する。
また関連部門は医療保険制度を制定し、老人に対し優遇を行う。
老人は法の定めた医療待遇によって保障されなければならない。
第26条
老人が病気になり、本人及びその扶養者に医療費の負担能力がない場合、当該人民政府は状況に適した援助を与え、かつ社会的救助を提唱することができる。
第27条
医療機関は、老人に対し便宜を図り、70歳以上の老人に対しては優先して医療を受けることができるようにしなければならない。また条件の整う地域では病気の老人のために家庭病床を提供し、巡回医療を行うことができる。
老人のためにボランティア的な医療を提供することも提唱する。
第28条
国家は、老人医学の研究と人材の育成に力を注ぎ、老人病の予防、治療、研究水準の向上に努めることができるよう措置を講じる。
各種の健康教育を行い、老人の保健知識の普及に努め、老人自身の保健意識を高める。
第29条
老人が所在する組織では、住宅の分配、調整を行う際は、実際の状況と関連基準に基づき老人の需要を満たしていく。
第30条
公共施設、住民区及び住宅の新築と増築に際しては、老人の特性を考慮し、老人の生活と行動に適する施設を設置しなければならない。
第31条
老人は継続して教育を受ける権利を有する。
国家は、老人教育の発展に努め、各種老人学校の設立を奨励する。
各級人民政府は、老人教育の指導を強化し、計画的にこれを行う。
第32条
国家及び社会は措置を講じ、老人に適した大衆文化、体育、娯楽活動を展開し、老人の精神的、文化的な生活の向上に努める。
第33条
国家は、社会組織及び個人が老人福利院、敬老院、老人アパート、老人医療リハビリセンター及び文化体育活動施設などの設置を奨励し補助を行う。
地方各級人民政府は、当地の経済発展水準に基づき、老人福利事業への投資の増加や老人福利施設を整備する。