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第2章 家族扶養

 

第10条

老人扶養は主に家族によって行われ、家族は老人に関心を持ち世話をしなければならない。

第11条

扶養者は、老人に対して経済的支援を行い、生活の世話を行い、精神的慰めを行う義務を履行し、また老人特有な需要も満たさなければならない。

扶養者とは老人の子女及びその他法に定められた扶養義務を負う者を指す。

扶養者の配偶者は扶養者が扶養義務を遂行することに協力しなくてはならない。

第12条

扶養者は、病気の老人に対し医療費用及び介護を提供しなければならない。

第13条

扶養者は、老人に適切な住居を提供し、老人を条件の劣悪な居住に強制的に移してはならない。

老人が所有あるいは租借している住居を、子女及びその他親族が占有してはならない。また老人の資産あるいは租借の権利をみだりに変更してはならない。

第14条

扶養者は、老人が請け負う農地を耕作する義務があり、老人の山林や家畜を管理し、その収益を老人へ還元する。

第15条

扶養者は、継承権の放棄あるいはその他の理由により、扶養義務の履行を拒否することができない。

扶養者が扶養義務を履行しない場合、老人は扶養者に対し扶養費の支払を要求する権利を有する。

扶養者は老人に従事不可能な労働を強制してはならない。

第16条

老人とその配偶者は相互扶養をする義務を有する。

兄姉に扶養された弟妹は、成長した後、負担能力を有する者は、扶養者がなく高齢になった兄姉に対し扶養義務を有する。

第17条

扶養者間には扶養義務の履行に関する協議書を結ぶことができる。ただし、老人の同意を得なければならない。また住民委員会、村民委員会及び扶養者の所在する組織は協議の履行に対し監督を行う。

第18条

老人の婚姻の自由は法律による保護を受ける。子女あるいはその他の親族は老人の離婚、再婚及び結婚後の生活に干渉してはならない。

第19条

老人は、法により個人財産を処分する権利を有し、子女あるいはその他の親族はそれを干渉してはならない、老人の財産を強制的に取上げてはならない。

老人は法により父母、配偶者、子女あるいはその他の親族の遺産を相続する権利を有し、またその贈与を受ける権利を有する。

 

第3章 社会保障

 

第20条

国家は、養老保険制度を制定し、老人の基本的な生活を保障する。

 

 

 

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