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(2) 平成11年度は、各省庁等において、申請・届出等手続のオンライン化に向けた先進的な取組を参事にオンライン化を推進する。

 

第3 地方公共団体等に対する要請等

1 地方公共団体に対する要請等

国民生活・企業活動と地方公共団体とのかかわりは緊密であり、地方公共団体におけるワンストップサービスに対する積極的な取組が、行政部門における総合的・一体的なワンストップサービスの実現には不可欠である。

このため、地方公共団体に対し、上記第1及び第2における国の取組を参考として、次の事項について積極的な取組の検討を行うよう要請するものとする。なお、法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされている事務に係る手続については、この根拠となる法律又は政令を所管する省庁において、地方公共団体に対しワンストップサービスの取組に当たっての統一的な基準を示すなど所要の助言、支援に努めるものとする。

1] 地方公共団体が処理する事務に係る申請・届出等手続の案内・教示、様式のオンライン提供について、インターネットを活用した情報提供環境が整備されている団体における早期実施

2] 地方公共団体が処理する事務に係る申請・届出等手続のオンライン化の推進

3] 電子的なアクセス手段を持たない国民・企共等に対しては、地方公共団体の出先機関の施設、公共施設など身近な場所での行政サービスの提供の措置

また、ワンストップサービスの総合的・一体的な整備のため、行政情報化国・地方公共団体連絡会議において、国・地方公共団体を通ずるワンストップサービスの実施方策の検討を進めるとともに、検討結果を踏まえ推進を図るものとする。

2 公共機関に対する要請

公共機関の事務についても、国民生活・企業活動とのかかわりは緊密であり、公共機関に対し、当該機関の所管省庁から、上記第1及び第2の国における取組を参考としてワンストップサービスの取組を行うよう要請するものとする。

 

第4 整備方針の見直し

本整備方針においては、ワンストップサービスの実現に向けた最初のステップである行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供を中心に当面の方策を示したものであるが、今後、各省庁等、地方公共団体及び公共機関における取組状況、共通課題の検討状況、郵便局におけるワンストップ行政サービスの実験、バーチャル・エージェンシーにおける検討等を踏まえ、ワンストップサービスの充実を図るため、整備方針を必要に応じ見直す。

 

 

 

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