2-4 住所データの互換性の確保方式
現在、住民基本台帳の関係では、市町村の94%以上が既にコンピュータ処理を行っており、そこで扱われるデータの処理方法も多様化しているため、これらのデータを相互に交換する場合、特に以下の問題を解決する必要がある。
(1) データ項目の記載内容
住所が移動する場合、住民基本台帳に記載されている基本4情報を含む13項目が転出先の市町村に転送されることとなるが、その際のデータ項目は、世帯主・続柄、戸籍表示、住民となった年月日、選挙人登録、国民保険、国民年金、児童手当等の詳細な事項に及ぶ。したがって、これら各データ項目の記載方法の統一化が必要となる。
(2) データ項目プリントアウト時の表記方法
住民票の写しとして各データ項目をプリントアウトする際、例えば横書きだったり、縦書きだったりと、自治体によって様式が異なっている状況にある。全国どこの自治体からも住民票の写しを入手できるようにするためには、これらの表記方法の統一化が必要となる。
(3) 漢字コード
ひらがな、カタカナ、漢字といった文字をコンピュータで処理するためには符号化(例えば01101011といった、0と1の数列化)が必要であり、ひらがな、カタカナはもちろん、ある範囲までの漢字について、そうした符号化はJISによって標準化されている(JIS-X-0201、JIS-X-0208、JIS-X-0212)。しかし、特に氏名や住所には、JISによって標準化されていない漢字が多く含まれ、それらの漢字は「外字」として扱われ、漢字符号表の中で漢字が未だ割り当てられていないエリアの符号が使用される。そのため、コンピュータメーカによってそれら外字扱いの漢字の符号が異なっており、そのままではコンピュータ間でのデータの交換ができない。さらに、各メーカのコンピュータでは、こうした標準規格に加え、独自の文字セット(メーカ定義文字セット)と、それを符号化するための独自の方式を実装している。そしてこの問題が、きわめて広い範囲にわたる漢字を含む住所データを、異なるコンピュータ間で交換することを複雑化している。
以上の課題のうち、(1)データ項目の記載内容、及び(2)データ項目プリントアウト時の表記方法については、まず記載規約、表記規約を決め、その規約に則るよう各自治体コンピュータ上の関連アプリケーションプログラムを変更するとともに、そのプログラムで処理するデータベースをコンバートすることが必要となる。