したがって、以降、各行政機関内の関連アプリケーションも、既存独自のコードからこの住民基本台帳コードに移行して処理すべきと考えがちであるが、その処理方式は、以下の理由からアプリケーション側の大幅な変更を伴い、現実的ではない。
1] 既存アプリで使用している個人コードの桁数は一律でない。
2] 既存アプリの個人コードでは、特定の体系を設定し、コードの一部に意味を持たせているのに対し、住民基本台帳コードは乱数を発生させて決めている。
したがって、各行政機関のアプリケーションの処理においては既存の個人コードを内部コードとして使用し、各行政機関相互間で使用する住民基本台帳コードを外部コードとしてこれら二つのコードを関係付ける必要がある。
なお、住民基本台帳ネットワークでは、正当な理由があれば、市町村に対して住民票コードの変更を請求できる点にも配慮が必要となろう。
以上の課題を踏まえた場合の、住所変更ワンストップの処理フローを図2-16に示す。