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住民情報システムが共通に使用するファイル及びデータベースの形式が変わることになり、入出力帳票、画面等の変更、修正が必要である。

(b) 既存住基システムとCSとの間でデータを交換するために必要な修正

既存住基システムとCSの間でデータ交換を行う方式として、即時処理、一括処理がある。

即時処理は、ファイアウォールを介して既存住基とCSをオンライン接続して行う。住民基本台帳の更新に伴って本人確認情報に変更があれば、即時にCSに反映される。

一括処理は、基本的には既存住基システムの異動に伴い変更になった本人確認情報を閉庁後にまとめて磁気媒体等を用いてCSに渡すものである。従って、この場合にはCS上の本人確認情報は、当日の住基台帳の更新が反映されていない。

その他、法改正により新たに追加された業務を処理するために既存住基の機能拡張が必要になる。住民票の写しの広域交付を行うために住民票の写しの情報をCSへ渡す機能、転入転出の特例処理のために転出地市町村において転出証明書情報をCSへ渡す機能、転入地市町村において転入通知情報を作成しCSへ渡す機能などである。

 

3] 住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、本人の申請に基づき市町村が交付する。次のような場面で本人確認のために利用する。

ア 市町村、都道府県、全国センター及び国の機関等での本人確認

イ 転入転出の特例処理

ウ 広域的な住民票の写しの交付

エ 市町村が条例で定めた独自の業務

そのため、住民基本台帳カードに基本項目である住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別に加え、パスワード等の住民基本台帳カードとその正当な所有者を結びつける情報、CS等との間で相互認証を行うなど住民基本台帳カードの正当性を確認するための情報を記録する。

なお、住民基本台帳カードに記録された住民票コードは、住民基本台帳法において認められた事務に使用する端末以外では読出せない。

市町村が条例で定めることにより住民基本台帳カードを利用した行政サービスを行う場合に、住民基本台帳カードのメモリの空き領域に必要な情報(例えば、福祉情報、印鑑登録情報、施設利用情報など)を格納することにより、新規に別のICカードを発行することなく、住民基本台帳カードを多目的に利用できるとされている。

 

 

 

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