ア. 原則として外部より測定すること。
イ. 測定場所は、次の場所とすること。
a. 作業に伴って作業者が立ち入る箇所
b. 作業場所の水平及び垂直方向にそれぞれ3点以上
c. 酸素欠乏の空気が漏出し、又は滞留する恐れのある箇所
3] 保護具等
換気できない場合及び酸素欠乏による被害者を救助するときなどは空気呼吸器等を使用する。保護具については、次の点に留意すること。
ア. 爆発、酸化等の防止のため換気できない場合は、空気呼吸器等を使用すること。
イ. 転落の恐れのあるときは、安全帯を使用すること。
ウ. 作業開始前に空気呼吸器、安全帯等を点検し、また作業場所には空気呼吸器、はしご、繊維ロープ等の避難又は救出用具を備えること。
4] 人員の点検と立入禁止
ア. 作業場所への入場及び退場の際には人員を点検すること。
イ. 酸素欠乏危険作業場所には、関係者以外の立ち入りを禁止し、見易い場所に次の事項を表示すること。
a. 関係者以外立入禁止
b. 酸素欠乏になる危険があること
c. 立ち入る場合のとるべき措置
d. 事故発生時の措置
e. 空気呼吸器、安全帯、酸素濃度測定器、換気設備の保管場所
8.2 ガス中毒
私達の職場で比較的身近にある有毒ガスとしては、一酸化炭素、窒素酸化物、炭酸ガス、硫化水素、メタン、青酸ガス(シアン化水素)等がある。
これらのガスにさらされると、頭痛、眼鼻への刺激、めまい、疲れ、吐き気、呼吸困難等の症状を起こすことがあり、場合によっては意識を失うこともある。また、肉体だけでなく、精神にまで異常を来し治癒しない場合も多く、未知の分野もあるため、その取扱には注意が必要である。