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4.3.3 漏電遮断器

この装置は、電気機械器具の金属製ケース等に故障や絶縁の劣化によって漏電し、その漏えい電流が人間に対し危険な程度となる状態になったとき、瞬時に、かつ、自動的にその電気機械器具が接続されている回路を遮断して、感電災害を未然に防止するものである。

この装置を使用すれば感電災害を防止する上に非常に有効であるので、労働安全衛生規則の第333条においても、漏電による感電災害の多い移動式及び可搬式の電動機械器具が使用される電路には感電防止用の漏電遮断器を設置することを義務付けている。

 

4.3.4 絶縁用保護具

活線作業中の感電災害について、被害者の通電部位をみると手からの通電が最も多く、ついで、肩、上腕、背等の順になっている。保護を必要とする身体の部位とそれに適合する保護具の例をあげると次のとおりである。

1] 手(電気用ゴム手袋を用いる。)

2] 肩、上腕、背(電気用絶縁衣を用いる。)

3] 頭(電気用安全帽を用いる。)

4] 足(電気用ゴム長靴を用いる。)

特に、電気用安全帽は電気帽とも呼ばれ、頭部の感電防止のほか、物体の飛来や落下による災害の防止にも役立つ。また、これを着用する場合は、衝撃吸収ライナーや着装体が正常なものを、あごひもを確実に結んで着用する。

 

4.4 電気火災の要因と消火

昨今の電気製品の発達により、ほとんどの設備や器具は電化され、それに伴い電気に関係する火災は増加傾向にある。

これらの電気火災が発生する要因と火災が発生した場合の消火について説明する。

 

4.4.1 電気火災発生の要因

1] コンセント、端子等の接触不良、締め付け不良及びケーブルの半断線による局部的な抵抗値の増加

2] 電気設備の過負荷運転、コードやケーブル類のタコ足配線等での過負荷通電による負荷の増加

 

 

 

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