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1] 作業場は、必要な広さを確保すると共に足場の安全を確保すること。

2] 配電盤、開閉器、電動機等の電気設備の付近には物品を置かないこと。

3] ケーブル類の配線は、床面を這わせることなく、可能な限り壁際又は側面ガイドを利用して配線すること。

4] 配線の行方を明確にするために、配線を整理し(適当な個所をまとめて結束するなど。)、使用者を明記した札等を付けること。

5] 作業終了後は一般工具と同様に、使用した電動工具、電気機器類は速やかに所定の場所に戻し放置しないこと。

 

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4.2.3 安全上の注意書(安全標識)

作業中に危険標識等の注意書がないために、作業者本人もさることながら、他人をも思わぬ災害に巻き込むことがあるので、次のような作業を行う場合は、必ず注意書を表示しておくこと。

1] 電源線の結線や取り外し作業を行う場合は、「この開閉器を入れるな」等の注意書を分電盤内の当該開閉器に付けておくこと。

2] 電動機、電気機器類を修理する場合は、分電盤等の当該開閉器に、1]項と同様の注意書を付けておくこと。

3] 試験及び点検のために連続動作中の電気機器には、その旨の注意書を機器本体及び分電盤に表示しておくこと。

4] 遠隔操作で作動する電気機器類の点検、修理を行う場合は、遠隔操作器に修理中である旨の注意書を付し、むやみに電源を入れられぬようにしておくこと。

5] レーダーアンテナの点検、修理を行う場合は、作業者の被災防止のために、操舵室のレーダー指示器に「レーダーアンテナで修理中、始動するな」等の表示をしておくこと。また、無線アンテナの修理やアンテナに近接して作業を行う場合も同様に、その旨を明記した注意書を無線機本体及び操作器に表示しておくこと。

6] レーダー及び無線機を点検、修理等で作動させるときは、他の作業者の接近を避けるために、レーダーではレーダーマストのステップに「レーダー修理中」の標識を、無線機では無線アンテナトランク付近に「電波発射中、高圧危険」の危険標識を表示すること。

 

 

 

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