3.5.2 ドリル・グラインダ作業
1] 回転工具を使用する際は、使用前点検を十分に行うこと。なお、砥石の替え及び試運転(3分間以上)は特別教育修了者が行うこと。
2] 隔壁等のドリルによる穴明け作業時は、作業開始前に裏側の確認を行うこと。
3] 作業を中断する場合又は作業場所を移動する場合は、確実に器具の回転を止めてから次の動作に移ること。
3.5.3 電線布設作業
1] 電線に手を挟まれぬよう注意すること。
2] 作業中は革手袋等を使用すること。
3] ウインチ等を使用する場合は、周囲に関係者以外の者が立ち入らぬよう縄張り及び立入禁止表示をすること。
3.5.4 機器取付作業
1] 重量物を取り付ける場合、チェーンブロック等の適正な治工具を使用すること。なお、この際手足を挟まれぬよう十分注意すること。
3.5.5 結線作業
1] 外装を剥く場合は手を切らぬよう、軍手又は革手袋を使用すること。
2] 一部通電されている機器の結線を行う場合は、その電源回路を切り作業の表示をすること。
3.5.6 調整試験作業
1] 始動機器に部外者が不用意に触れぬよう、盤上に「通電中」の表示をすること。
2] モータ等の回転機器を作動させる場合は、部外者が近寄らないように「立入禁止」の表示をすること。また、必要に応じ見張人を立てること。
3] 無線アンテナ又はレーダーアンテナ等に近接して作業をする場合は、接触又は電波による人体障害を避けるため、船の責任者若しくは現場担当者に予め了解を取り、電源主スイッチの「断」及び各機器の表示盤に「マスト作業中」を表示するなどの安全処置が取られたことを確認の上作業を開始すること。
なお、作業が完了したら船の責任者又は現場担当者に、速やかに作業終了の報告を行うこと。