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4] 手慣れぬ物の運搬時は、品物の中身をよく確かめ注意して運ぶこと。なお、危険物を運ぶときは特に慎重に行うこと。また、火気厳禁の品物は周りに火の気が無いことを確認してから運搬すること。

 

3.2.3 動力運搬

1] 運搬する品物の種類や数量・重量に適した車を選ぶこと。

2] 運転手は「道路交通法」及び「構内車輌運行規定」を必ず守り、急発進・急停車をせず速度制限を守ること。また、交差点・曲り角では一旦停車し、左右を確認してから発進すること。

3] 運搬車輌等を後退させる場合は後方を十分確認し、必要に応じ誘導者を配置して後方を確認させること。

4] 運搬車輌の荷台上からの飛び降り、荷台への飛び乗りは絶対しないこと。

5] 運搬車輌に荷物を積み下しするときは、車体が動かぬようサイドブレーキあるいは歯止めをしておくこと。

6] 運搬車輌を通路に駐車する場合は、人や物が衝突しないよう決められた場所に置くこと。特に工場構内ではクレーン軌条車が優先されるので、クレーン軌条から決められた距離を離して駐車すること。

7] 品物はなるべく車体からはみ出さないようにし、特に変形物は木矢等で固定させ必ず固縛すること。また、重心が高く転倒の恐れのあるものには、支え台の処置をするかロープ等で固縛すること。

8] 危険物や長尺物の運搬には、見易い場所に適当な危険表示をすること。また、特に必要と認めたときは見張人か合図者を立てること。

9] 荷台上で積み荷のワイヤロープを抜くときは、ワイヤに跳ねられたり荷崩れすることがあるので十分注意すること。

 

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